労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 通勤中の電車のラッシュで肋骨を骨折した

  • 会社に向かおうと家を出たら階段で転んだ

  • お昼休みに廊下で滑って足をくじいた

  • 職場から家に帰る途中にケガをした

労災施術が適応となる業務災害と通勤災害について

単に労災といった場合、それは「労働災害」「労働災害保険」を指すケースが多いと言えます。

労災保険というと、仕事中のケガに対して適用されるものとといったイメージを持たれている方が多いのではないでしょうか。

実際には通勤中や退勤中のケガに対しても、条件が許せば保険が適用されることもあります。

 

労災には業務災害と通勤災害の2種類があり、その内容についてご紹介します。

 

【業務災害について】

 

皆さまが「労災」や「労災保険」と聞いた時に、一般的にイメージされることが業務災害のことだと思います。

文字通り業務にともなう災害で、仕事が原因となるケガや病気、死亡事故などが対象となります。

業務災害は次のようなケースで適用されます。

 

◆中華料理屋の厨房で働いていたら油がはねて火傷した
◆ビルの窓を拭いていたら急にぎっくり腰になった
◆掃除をしたばかりの会社のトイレで足を滑らせ捻挫した
◆会社の昼休みに階段で転んで打撲した

会社の昼休みは直接業務と関係ないように思われる方もいらっしゃると思いますが、社内にいる限り業務遂行性が認められるので、業務災害の対象となります。

 

 

【通勤災害について】

 

意外と知られていないかもしれませんが、仕事中だけでなく、職場への行き帰りで起こったケガなどに対しても労災保険が適用されます。

通勤災害には次のようなケースがあります。

 

◆通勤中の車内で扉に押しつけられ肋骨を圧迫骨折した
◆会社に向かうバスに乗る際、ステップで躓いて捻挫した
◆会社に向かおうと家を出たら階段から落ちて骨折した

 

以上のような原因でケガを負った場合、整骨院・接骨院で労災保険を利用した施術が受けられることがあります。

本八幡中央整骨院の【労災施術】アプローチ方法

当院は多数の労災施術の実績がありますのでご安心ください。

医療機関へのご紹介も行っていますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。

労災で当院へ来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が適用できるかどうかのご確認をお願いいたします。

保険の請求や会社への書類等は当院でご用意いたしますのでお気軽にご相談ください。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきますので、期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:本八幡中央整骨院
住所〒272-0023 千葉県市川市南八幡5-11-15
最寄:本八幡駅 徒歩5分
駐車場:3台
                                 
受付時間
9:00〜
12:00
9:00~15:00 -
15:00〜
20:00
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定休日は日曜・祝日です

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